「 障害児支援共通 」 一覧

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30分以下の放課後等デイサービスの提供は、放課後等デイサービス計画に基づき、徐々に在所時間数を延ばす必要性があると市町村が認めた就学児に限り、報酬の対象になったが、市町村が認めるに当たり、具体的な事 務はどのように行うのか。
また、当該取扱いを認める期間の上限はあるのか。

基本的には、以下のような流れを想定しているが、各市町村の実情に応じて、具体的な事務の流れを定めて差し支えない。 事業所において、当該障害児の保護者と相談の上、徐々に在所時間数を延ばすこととする支援を放 …

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事業所内相談支援加算(I)及び事業所内相談支援加算(II)について、相談援助を行う従業者に係る要件はあるのか。

相談援助を行う従業者に係る要件はないので、事業所において、当該相談援助を行うのに適した従業者に行わせることで、算定要件を満たすものとする。 なお、事業所内相談支援加算(II)については、同時に、複数の …

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多機能型事業所の特例により、児童発達支援と放課後等デイサービスの多機能型事業所を実施しており、保育士として5年以上児童福祉事業に従事した者を配置して専門的支援加算を算定する場合、児童発達支援の利用者についてのみ算定することとなるのか。

貴見のとおり。 常勤換算の時間には多機能型事業所としての放課後等デイサービスに従事した時間も含めることができるが、報酬の算定は、児童発達支援のみ可能となる。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サー …

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児童指導員等加配加算と専門的支援加算について、算定する上での優先順位はあるのか。

優先順位は無いので、事業所において算定する加算を選び、都道府県等に届出を行うことができる。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月 …

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関係機関連携加算では会議にテレビ電話装置等の活用が認められたが、事業所内相談支援加算(I)及び事業所内相談支援加算(II)について、 相談援助を行う場合に、テレビ電話装置等により実施することは可能か。

事業所内相談支援加算を算定する上では、事業所内において、障害児やその家族等の様子や反応を十分に把握した上で行うことが必要であり、テレビ電話装置等を用いた相談援助は加算の対象とはならないものとする。 【 …

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強度行動障害児支援加算、個別サポート加算(I)及び個別サポート加算(II)は、それぞれの要件に該当する場合、いずれの加算も算定できるものと考えて良いか。

貴見のとおり。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

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事業所内相談支援加算(II)については、グループでの面談として、ペアレント・トレーニングなどを想定しており、単に保護者会のように保護者同士が話し合い、事業所の従業者は同席しているだけのような場合は算定の対象外と考えてよいか。
また、グループでの面談等の具体的な方法について要件はあるのか。

事業所の従業者による相談援助が介在しない場合は、貴見のとおり本加算の算定は認められない。 グループでの面談等の具体的な方法については、各事業所において検討するものとし、報酬を算定する要件として、具体的 …

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児童発達支援及び医療型児童発達支援について、個別サポート加算(I) は、3歳未満か3歳以上かにより判定する基準が異なるが、どの時点の年齢を基準に判定すべきか。乳幼児等サポート調査を行った日か、若しくは給付決定の有効期間の始期か。

基本的には乳幼児等サポート調査を行った日における障害児の年齢により判断するものとする。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31 …

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放課後等デイサービスの欠席時対応加算(II)は、就学児の当日の急病等、利用日の前日まで事業所が把握できなかった事情により、利用を開始したものの、その利用を中止した場合について算定できる。
以下のような場合は算定対象になるのか。

①学校から送迎する時点で顔色が若干悪かったが、明らかな体調不良ではないため、利用を開始したものの、具合が悪くなり、30分以下で利用を中止した場合
②学校の行事の延長等により事業所に来所するのが通常より遅れ、30分以下の利用となった場合

①については、前日まで事業所が把握できない事情により、利用を開始したものの、その利用を中止している要件に該当するので、算定できる。 ②については、前日まで事業所が把握できず、事業者側の予期せぬ事情によ …

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多機能型事業所の特例により、午前中に児童発達支援、午後に放課後等デイサービスを実施している多機能型事業所において、専門的支援加算における、保育士として5年以上児童福祉事業に従事した者を常勤換算で1以上配置する場合、児童発達支援の提供時間だけで常勤換算を計算するのか。
もしくは多機能型事業所として放課後等デイサービスでの配置時間も含めて計算するのか。

専門的支援加算で算定する専門職については、常勤換算で1以上配置する必要がある。 問のような多機能型事業所については、午後の時間も含め、常勤換算で1以上の専門職を配置することで要件を満たすものとする。 …

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専門的支援加算について、心理指導担当職員の配置により加算する場合は、公認心理師などの資格を有する者を配置した場合に限定されるのか。

<参考:厚生労働大臣が定める児童等(平成24年厚生労働省告示第 270号)(抄)>
※「心理指導担当職員」に関する規定
一 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十二号)別表障害児通所給付費等単位数表(以下「通所給付費 等単位数表」という。)第1の1の注8の厚生労働大臣が定める基準に適合する専門職員
次のいずれかに該当する者
イ 学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者

心理指導担当職員として配置する職員については、人材確保の観点も考慮し、公認心理師などの資格を有する者に限定しないこととしている。 なお、児童指導員等加配加算や障害児入所施設に配置する心理指導担当職員に …

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保育所等訪問支援及び居宅訪問型児童発達支援における訪問支援員特別加算は、専門職員(障害児に対する直接支援の業務等に5年以上従事した理学療法士等)が配置されている事業所において保育所等訪問支援等を行うことが要件だが、当該加算は専門職員以外の従業者が支援をした場合も算定できるのか。

当該加算は、保育所訪問支援等の質の向上を図るために、専門職員を配置して、保育所等訪問支援等を行うことを評価するものである。 専門職員が直接支援を行う場合に限らず、専門職員の経験等を踏まえて他の従業者に …

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事業所内相談支援加算(I)について、障害児に通所による支援を行っていない日に算定することもできることとされたが、事業所が相談援助を行う日に、相談援助を行う事業所とは別の事業所に通所した場合(※)も算定は可能か。
また、事業所内相談支援加算(II)についても同様と考えて良いか。

(※)午前に保護者がA放課後等デイサービス事業所で相談援助を受け、午後に障害児がB放課後等デイサービス事業所を利用するような場合。

障害児通所支援に係る報酬は1日単位で算定されることから、同一日に複数の障害児通所支援を利用することはできない。 しかし、事業所内相談支援加算(I)及び事業所内相談支援加算(II)については、通所による …

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保育所等訪問支援は、保育所等訪問支援の効果的な実施を図るための手引書において月2回程度の利用が想定されているが、個々の障害児に係るサービス利用計画の作成や給付決定に当たり、必ずしも2回を上限としているものではないと解してよいか。
また、どのような場合に月に2回以上の支援が必要と考えられるか。

基本の支給量は2週間に1回程度の訪問支援により、月概ね2回の支援を想定しているが、貴見のとおり、個々の障害児の給付決定の上限を示すものではない。 以下のような場合など、ニーズに応じて月に2回以上の支援 …

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児童発達支援における専門的支援加算の要件のうち、「5年以上児童福祉事業に従事した」ことについて、どのように確認することが考えられるのか。

児童指導員又は保育士の資格を取得した日及び当該日以降に児童福祉事業を行う事業所で子どもへの直接支援に従事した在職期間や従事日数が分かる証明書等により確認することが考えられる。 また、日数については、在 …

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