「 就労定着支援 」 一覧

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支援計画会議実施加算及び定着支援連携促進加算は、利用者がサービスを利用していない日にケース会議等を開催した場合であっても、算定することは可能か。

可能である。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.5(令和3年6月29日)

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ケース会議において、地域の就労支援機関等からの参加者は最低何人以上必要か。

地域資源に差があることから、一律に要件を設けることは難しいが、多角的な視点による専門的な見地からの助言が受けられるよう、ケース会議を構成するメンバー(本人及び本人の家族を除く)のうち複数名は地域の就労 …

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例えば、令和元年5月に事業を開始した事業所が、令和3年度の基本報酬の算定に当たり、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ令和2年度の実績を用いない場合、就労定着率はどのように算出すればよいか。
また、都道府県知事に届け出る利用者数はどのように算出すれば良いか。

令和3年4月の就労定着率については、新規に指定を受けた日から1年間の就労定着率の算出方法と同様とし、令和3年5月以降の就労定着率については、令和元年5月から令和2年3月までの間に当該事業所を利用した者 …

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利用者及び当該利用者が雇用されている通常の事業所の事業主等に対し、支援内容を記載した報告書を月1回以上提供することとあるが、報告書(支援レポート)を提供する範囲についてはどのように考えれば良いか。

利用者及び当該利用者が雇用されている通常の事業所の事業主の他、当該利用者の就労定着のための支援に関わる就労支援機関(地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、地方自治体が設置する就労支援機 …

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関係機関等との連携強化の一環で、利用者が勤務する企業への訪問や、利用者の主治医の勤務しているクリニック等に同行し、打ち合わせを行う場合は加算が算定されるか。

算定可能である。 ただし、単に利用者の勤務状況の把握のためだけに訪問する場合や、利用者の状態、治療状況の把握を目的として、利用者の診察に同行する場合は算定されない。 利用者の就労定着支援計画に基づく支 …

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