「 口腔衛生管理体制加算 」 一覧

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「入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画」の作成は、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士による技術的助言及び指導に基づき行われるが、技術的助言及び指導を行う歯科医師は、協力歯科医療機関の歯科医師でなければならないのか。

協力歯科医療機関の歯科医師に関わらず、当該施設の口腔衛生の管理体制を把握している歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士を想定している。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等 …

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口腔衛生管理体制加算について、月の途中で退所、入院又は外泊した場合 や月の途中から入所した場合はどのように取り扱うのか。

入院・外泊中の期間は除き、当該月において1日でも当該施設に在所した入所者について算定可能とする。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3 …

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口腔衛生管理体制加算及び口腔衛生管理加算の算定に当たり作成することとなっている「入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画」については、施設ごとに計画を作成することになるのか。

貴見のとおり。 なお、口腔衛生管理加算の算定に当たっては、当該計画のほか、 入所者ごとに「口腔衛生管理に関する実施記録」を作成・保管することが必要となる。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービ …

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口腔衛生管理体制加算について、「歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導の実施時間以外の時間帯に行うこと」とされているが、医療保険の歯科訪問診 療料又は訪問歯科衛生指導料が算定された日と同一日であっても、歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導を行っていない時間帯であれば、「実施時間以外の時間帯」に該当すると考えてよいか。

貴見のとおり。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

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口腔衛生管理加算は、歯科衛生士による口腔ケアが月2回以上実施されている場合に算定可能となっているが、月の途中で入所した者について、入所月における歯科衛生士による口腔ケアが月2回に満たない場合は算定可能か

月途中からの入所であっても、月2回以上口腔ケアが実施されていない場合は算定できない。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日 …

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口腔衛生管理体制加算及び口腔衛生管理加算における「歯科衛生士」とは、施設職員に限定されるのか。
協力歯科医療機関等の歯科衛生士でも差し支えないか。

施設と雇用関係にある歯科衛生士(常勤、非常勤を問わない)、又は、協力歯科医療機関等に属する歯科衛生士のいずれであっても算定可能である。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関す …

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口腔衛生管理加算は、歯科衛生士による口腔ケアが月2回以上実施されている場合に算定可能となっているが、同一日の午前と午後それぞれ口腔ケアを実施した場合は、2回分として取り扱うのか。

同一日に複数回口腔ケアを実施した場合は、1回分として取り扱う。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

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