「 障害福祉サービス等における横断的事項 」 一覧
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常勤看護職員等配置加算を算定している福祉型短期入所事業所の場合、医療連携体制加算はどのように取り扱うのか。
2021/03/31 -令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
令和3年3月31日, 医療連携体制加算, 障害福祉サービス等における横断的事項医療連携体制加算(Ⅷ)についてのみ、算定可能とする。 (今回の改定に伴い、以下のQ&Aについて削除) ・平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3(平成30年5 …
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1人の看護職員が看護を提供可能な利用者数は、報酬区分によって8人又は3人とされているが、9人又は4人以上の利用者に対して看護を提供した場合については、どのように取り扱うのか。
2021/03/31 -令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
令和3年3月31日, 医療連携体制加算, 障害福祉サービス等における横断的事項看護を提供可能な利用者数を超える場合は、複数の看護職員で対応すること。 (今回の改定に伴い、以下のQ&Aについて削除) ・平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A VOL.2( …
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2021/03/31 -令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
令和3年3月31日, 医療連携体制加算, 障害福祉サービス等における横断的事項利用者の状態によっては、バイタルサインの測定が医師からの看護の提供に係る指示によるものであれば加算の対象として差し支えなく、単にバイタルサインの測定のみを行うことをもって加算の対象外とはならない。また …
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2021/03/31 -令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
令和3年3月31日, 医療連携体制加算, 障害福祉サービス等における横断的事項令和3年4月より前に遡って返還させる必要はない。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)
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2021/03/31 -令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
令和3年3月31日, 地域生活支援拠点等・運営規程, 障害福祉サービス等における横断的事項地域生活支援拠点等は、市町村又は圏域で整備することになるため、事業所が 地域生活支援拠点等に位置付けられているか否かは、事業所の所在する市町村等 に確認されたい。 なお、都道府県においては、平時から市 …
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多機能型事業所の場合、加算の対象となる利用者の人数はどのように考えるのか。
2021/03/31 -令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
令和3年3月31日, 医療連携体制加算, 障害福祉サービス等における横断的事項各サービスにおいて加算の対象となる利用者を合計して取り扱う。 なお、生活介護又は自立訓練(機能訓練)を実施している多機能型事業所の場合は、医師及び看護職員の配置がされていることから、当該多機能型事業所 …
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利用者に対する看護の提供時間によって、医療連携体制加算の報酬区分が異なるが、この看護の提供時間はどのように考えるのか。
2021/03/31 -令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
令和3年3月31日, 医療連携体制加算, 障害福祉サービス等における横断的事項医療的ケアを必要としない利用者の場合は、利用者それぞれについて、直接に看護を提供した時間とし、医療的ケアを必要とする利用者の場合は 直接に看護を提供した時間以外の見守りの時間も含めた時間(看護職員が事 …
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身体拘束等廃止未実施減算の適用要件である、身体拘束適正化検討委員会の開催及び研修の実施について、「年に1回」とは、年度で考えるのか。
または、直近1年で考えるのか。2021/03/31 -令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
令和3年3月31日, 身体拘束等廃止未実施減算, 障害福祉サービス等における横断的事項直近1年で考える。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)
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2021/03/31 -令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
令和3年3月31日, 医療連携体制加算, 障害福祉サービス等における横断的事項医療機関等と文書による契約を締結することとする。 「医療機関等」とは、例えば、同一法人内の施設において配置基準以上の看護職員が配置されており、同施設の運営に支障がない範囲で派遣される場合や医療保険又は …
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主治医からの医療的ケアの実施に係る指示を受けている利用者について、看護職員が事業所を訪問したが、サービス利用日に結果的に医療的ケアを行う必要がなかった場合は、加算の算定はできないのか。
2021/03/31 -令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
令和3年3月31日, 医療連携体制加算, 障害福祉サービス等における横断的事項医療的ケアを必要とする利用者に看護職員を派遣しており、結果的に医療的ケアを必要としなかった場合であっても、医療的ケアを必要とする利用者に看護を行ったものとして取り扱って差し支えない。 (今回の改定に伴 …
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身体拘束等廃止未実施減算については、「事実が生じた場合」に「事実が生じた月の翌月」から減算することとされている。
実地指導等において不適切な取扱いが判明した場合の適用はどのようになるか。2021/03/31 -令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
令和3年3月31日, 身体拘束等廃止未実施減算, 障害福祉サービス等における横断的事項「事実が生じた」とは、運営基準を満たしていない状況が確認されたことを指す。 このため、例えば、令和5年5月1日に運営基準を満たしていないと確認できた場合は、令和5年6月サービス提供分から減算を行うこと …
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医療的ケアを必要とする利用者の判断(短期入所又は重度障害者等包括支援における医療連携体制加算(Ⅵ)を除く。)は、誰が行うのか。
2021/03/31 -令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
令和3年3月31日, 医療連携体制加算, 障害福祉サービス等における横断的事項以下のスコア表の項目の欄に掲げるいずれかの医療行為を必要とする状態であるか否かについて、利用者、家族、主治医からの聞き取りや事業所に配置する看護職員が確認するなどにより、事業所において判断する。 スコ …