【2017年(平成29年)3月31日】
指定特定・障害児相談支援事業者が計画案の作成に当たって、市町村の依頼を受けた者であることを確認できるよう、文書による提出依頼を行うことを必須としている。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2017年3月31日 更新日:
【2017年(平成29年)3月31日】
指定特定・障害児相談支援事業者が計画案の作成に当たって、市町村の依頼を受けた者であることを確認できるよう、文書による提出依頼を行うことを必須としている。
関連記事
指定相談支援事業所の相談室と、併設される障害福祉サービス事業所や障害児通所支援事業所の相談室を兼用することは可能か。
【2012年(平成24年)3月6日】 指定相談支援事業所及び併設される障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所の運営に支障がない場合は、兼用して差し支えない。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q& …
(指定事務関係)
指定権者について
指定については、事業所の所在地の市町村が指定を行い、隣接の市町村など事業所が所在する市町村以外の市町村は指定しないという理解でよいか。
【2017年(平成29年)3月31日】 お見込みのとおり。 なお、利用者は、居住する市町村以外の市町村が指定した事業所についても、利用することが可能であることに留意。 【出典】厚生労働省 相談支援に係 …
サービス等利用計画及び障害児支援利用計画は、指定基準において、市町村への提出が義務づけられているが、モニタリング結果については市町村にモニタリング記録等の書類を提出する必要があるか。
【2012年(平成24年)3月6日】 モニタリングについては、以下に掲げる場合等、必要な時にモニタリング結果を報告することとする。 支給決定の更新や変更が必要となる場合 モニタリング期間を設定し直す必 …
(報酬関係)
障害児相談支援における初回加算について
障害児相談支援に係る初回加算は、事業所の変更や転居等に伴い、違う事業所が新規で作成する場合も対象になるのか。
【2017年(平成29年)3月31日】 障害児相談支援対象保護者が、新規に障害児支援利用計画を作成する場合や、前6月間において障害児通所支援や障害福祉サービスの利用がない場合に対象となるものなので、事 …