相談支援

(支給決定通知・事務処理要領)
セルフプランについて
利用者本人が作成するサービス等利用計画(セルフプラン)の場合も、指定特定相談支援事業者が提出するものと同じ様式で提出しなければならないのか。
また、当事者の意向や目標達成時期等、すべての項目を記入しなければならないのか。
支給決定を行う市町村の裁量で、項目を減らす等はできないのか。

投稿日:2017年3月31日 更新日:

【2017年(平成29年)3月31日】

サービス等利用計画の様式は、国で示している様式例を参考に市町村で定めることになっており、セルフプランについても市町村の判断でセルフプラン用の様式を定めることも可能であるが、当事者の意向や生活全般の解決すべき課題、目標達成時期、サービスの種類・内容・量等省令で示している項目については省略することはできない。


【出典】厚生労働省
相談支援に係るQ&Aについて

-相談支援

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(例)
支給決定の通知日 平成28年4月10日
計画作成 平成28年4月20日
サービスの有効期間 平成28年5月1日~
4月分として5月に請求。

【2017年(平成29年)3月31日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ&Aについて

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【2012年(平成24年)3月6日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q&A

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