相談支援

(指定事務関係)
相談支援専門員について
国家資格等による業務に5年以上従事している者は、相談支援業務及び直接支援業務の実務経験が3年以上となっているが、国家資格等による業務に従事した期間と相談支援業務及び直接支援業務に従事した期間が重複している場合は、どちらもカウントしてかまわないのか。

投稿日:2017年3月31日 更新日:

【2017年(平成29年)3月31日】

国家資格による業務であっても、相談支援業務及び直接支援業務としてカウントして差し支えない。例えば、国家資格等による業務が相談支援業務となる場合は、8年以上の実務経験ではなく、5年以上の実務経験となる。


【出典】厚生労働省
相談支援に係るQ&Aについて

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(報酬関係)
特定事業所加算について
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要するに3人目以上の相談支援専門員については条件にあてはまれば実質的に兼務を認めるということか。

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(報酬関係)
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