相談支援

(指定事務関係)
指定権者について
指定については、事業所の所在地の市町村が指定を行い、隣接の市町村など事業所が所在する市町村以外の市町村は指定しないという理解でよいか。

投稿日:2017年3月31日 更新日:

【2017年(平成29年)3月31日】

お見込みのとおり。

なお、利用者は、居住する市町村以外の市町村が指定した事業所についても、利用することが可能であることに留意。


【出典】厚生労働省
相談支援に係るQ&Aについて

-相談支援

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(支給決定通知・事務処理要領)
モニタリングについて
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(報酬関係)
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