相談支援

(報酬関係)
請求のタイミングについて
計画相談支援給付費が発生する時点は、いつか。

投稿日:2017年3月31日 更新日:

【2017年(平成29年)3月31日】

計画相談支援給付費が発生するのは、市町村から障害福祉サービス等の支給決定を受けた後に、サービス担当者会議を踏まえたサービス等利用計画を作成し、利用者から文書により同意を得た時点である。


【出典】厚生労働省
相談支援に係るQ&Aについて

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(報酬関係)
特定事業所加算について
特定事業所加算の要件として、伝達等を目的とした会議を定期的に開催することとあるが、事業所内の相談支援専門員による会議で差し支えないのか。それとも、利用者、家族や関係機関(サービス提供事業所等)の関係者を含めた会議を開催する必要があるのか。

【2017年(平成29年)3月31日】 当該相談支援事業所内の相談支援専門員による会議で差し支えない。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ&Aについて

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(報酬関係)
請求のタイミングについて
サービス利用支援は、サービス等利用計画を作成した日が属する月分(以下の場合は平成28年4月分)として翌月に請求するのか。

(例)
支給決定の通知日 平成28年4月10日
計画作成 平成28年4月20日
サービスの有効期間 平成28年5月1日~
4月分として5月に請求。

【2017年(平成29年)3月31日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ&Aについて

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サービス利用支援を行った後に、指定特定相談支援事業者の廃止や利用者の市町村内の転居等により、別の指定特定相談支援事業者に契約変更した場合であって、同一の月に契約変更後の指定特定相談支援事業者が、契約変更前の指定特定相談支援事業者からサービス等利用計画を引き継ぎ、利用者の状況を把握するため利用者と面接したりサービス担当者会議を行う等モニタリングを行った場合に、契約変更前の指定特定相談支援事業者はサービス利用支援費を、契約変更後の指定特定相談 支援事業者は継続サービス利用支援費を算定することは可能と考えるが、いかがか。

【2012年(平成24年)3月6日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q&A

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【2012年(平成24年)3月6日】 指定権者において基準省令以上の要件を課すことはできない。 なお、相談支援事業所の指定基準については、市町村は条例を定める必要はないものである。 【出典】厚生労働省 …

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