相談支援

(報酬関係)
特定事業所加算について
特定事業所加算の要件にある基幹相談支援センター等とは基幹相談支援センター以外に何が想定されるのか。

投稿日:2017年3月31日 更新日:

【2017年(平成29年)3月31日】

(自立支援)協議会や委託相談支援事業所を想定している。

なお、当該月に支援困難ケースの紹介実績がない場合でも、加算の算定は可能である。


【出典】厚生労働省
相談支援に係るQ&Aについて

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【2017年(平成29年)3月31日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ&Aについて

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訓練等給付の暫定支給決定をした人のモニタリング期間の開始時期は、暫定支給決定の期間の開始月からということでよいか。

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