【2012年(平成24年)3月6日】
- 相談支援専門員は、相談支援の質を確保するため、障害者等へのケアマネジメント技術等の研修の受講を必須としており、研修受講に係る経過措置を設けることは考えていない。
- なお、平成23年10月から研修の実施主体を指定事業者まで拡大することとしたところであり、都道府県においては、当該指定制度の活用等により研修の実施体制の拡大に努めていただきたい。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2012年3月6日 更新日:
【2012年(平成24年)3月6日】
関連記事
(支給決定通知・事務処理要領)
対象者について
地域移行支援及び地域定着支援の給付決定に当たり、サービス等利用計画の作成は必要か。
【2017年(平成29年)3月31日】 地域移行支援・地域定着支援を利用する者についても障害福祉サービスと同様に、サービス等利用計画の作成が必要である。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ& …
(支給決定通知・事務処理要領)
申請窓口について
計画相談支援と障害児相談支援の担当部局が別となる場合、申請についても各々の部局に行うこととなるのか。
【2017年(平成29年)3月31日】 利用者の申請手続の負担軽減を図るため、できる限り、1つの窓口において一体的な申請様式により申請を受け付けることが望ましい。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ …
【2017年(平成29年)3月31日】 サービス等利用計画の様式は、国で示している様式例を参考に市町村で定めることになっており、セルフプランについても市町村の判断でセルフプラン用の様式を定めることも可 …
(支給決定通知・事務処理要領)
セルフプランについて
指定特定・障害児相談支援事業者以外の者が計画を作成する場合の作成主体は、誰を想定しているのか。
【2017年(平成29年)3月31日】 「指定特定・障害児相談支援事業者以外の者」については、基本的には制限はなく、本人や家族、支援者等が作成したものを想定している。 なお、サービス等利用計画案等は、 …