相談支援

サービス等利用計画案等の提出依頼は、申請後直ちに行うこととしているが、市町村への計画案の提出は障害程度区分の認定後ということでよいか。

投稿日:2012年3月6日 更新日:

【2012年(平成24年)3月6日】

サービス等利用計画案等の提出依頼は、申請から支給決定までの期間の短縮化を図るため、申請後直ちに行うこととしているが、介護給付費に係るサービス利用に当たっては障害程度区分の認定を踏まえてサービス等利用計画案等を作成する必要があるため、当該計画案の提出は障害程度区分認定後となる。


【出典】厚生労働省
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