【2012年(平成24年)3月6日】
サービス等利用計画を作成するのは、相談支援専門員である。補助職員は相談支援専門員の指示の下に補助的業務を行うものである。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2012年3月6日 更新日:
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(支給決定通知・事務処理要領)
支給決定プロセスについて
サービス等利用計画案等の提出依頼については、文書によることが必須か。
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