【2009年(平成21年)6月5日】
加算の算定に必要なのはⅠ型~Ⅲ型ですが、システム上、従来の項目をそのまま流用する為、必ず何かしら設定する必要があることから、Ⅳ型~Ⅹ型についても登録をお願いします。
なお、一度登録をしていただければ、Ⅳ型~Ⅹ型間での変更については、変更の届出をする必要はございません。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年6月5日 更新日:
【2009年(平成21年)6月5日】
加算の算定に必要なのはⅠ型~Ⅲ型ですが、システム上、従来の項目をそのまま流用する為、必ず何かしら設定する必要があることから、Ⅳ型~Ⅹ型についても登録をお願いします。
なお、一度登録をしていただければ、Ⅳ型~Ⅹ型間での変更については、変更の届出をする必要はございません。
関連記事
(2)上記の項番35の事例の場合、就労継続支援A型、及び就労継続支援B型の本体報酬及び重度者支援加算については、「定員61人以上80人以下」の請求サービスコードを用いるのか。
【2009年(平成21年)6月5日】 (2)本体報酬の算定については、全体定員が61人であることを考慮し「定員61人以上80人以下」の請求サービスコードを用いることとなりますが、重度者支援体制加算につ …
【2018年(平成30年)5月28日】 「看護職員加配加算」についても、No.18の回答のとおり、算定する基本報酬に応じた区分の報酬を算定することになるため、重症心身障害児以外の障害児が利用する場合が …
【2015年(平成27年)4月20日】 算定可能である。 その場合、送迎加算(II)として、体制の届出をし直していただくこととなる。 なお、変更の届出が間に合わず、「送迎加算(I)」の届出をしている事 …
【2009年(平成21年)6月5日】 当該括弧書きで想定している栄養士とは、当該括弧書きの要件を満たす常勤の栄養士であるが、当該括弧書きに該当する栄養士を配置している事業所においては、「4 常勤管理栄 …