障害者自立支援給付支払等システム

2/20の会議資料(別添7)の注3及び(別添7-2)の注12の趣旨及び取扱如何。

投稿日:2009年6月5日 更新日:

【2009年(平成21年)6月5日】

福祉専門職員配置等加算については、報酬告示案のとおり、(Ⅰ)については、社会福祉士等の福祉専門職員の配置を要件としているが、(Ⅱ)については、その配置は要件となっていないところである。

しかしながら、福祉専門職員配置等という名称のため、事業所によっては、(Ⅱ)を算定できる体制であるにもかかわらず、「なし」で都道府県に体制届出を行ってしまい、結果として加算を請求してきても返戻となり、支払いがされないという事態を防ぐため、注記として入念的にお示ししたものである。


【参考】WAMNET
障害福祉サービス費等報酬改定及び障害者自立支援給付支払等システムに関する都道府県等・国保連合会合同担当者説明会資料(平成21年2月20日開催)資料7:介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表 別添7


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援給付支払等システムに関するQA

-障害者自立支援給付支払等システム

関連記事

no image

平成27年3月13日開催の合同担当者説明会における資料4「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」の4ページの行動援護サービス費について、「支援計画シート等が未作成の場合」の減算報酬が新たに追加されており、該当の報酬に対して「※ 平成30年3月31日までの間は、支援計画シート等が未作成の場合であっても減算を行わない。」と記載されている。
平成27年3月13日付事務連絡「平成27年4月施行に係る介護給付費等単位数サービスコード(案)等の提示について」の「【別紙】1 介護給付費等単位数サービスコード(案) (平成27年4月施行版)」における行動援護サービスコード表において、「支援計画シート等が未作成の場合」のサービスコードが新たに追加されており、合成単位数については通常のサービスコードと同じ単位数となっている。
平成27年4月以降、「支援計画シート等が未作成の場合」に該当する場合、どちらのサービスコードで請求してもよいのか。

【2015年(平成27年)4月20日】 平成27年4月以降、「支援計画シート等が未作成の場合」に該当する場合は、「支援計画シート等が未作成の場合」のサービスコードで請求いただきたい。 【参考】厚生労働 …

no image

2/20の会議資料(別添7-1)の注5の趣旨及び取扱如何。

【2009年(平成21年)6月5日】 旧法施設については、報酬告示案の検討段階において、新法における福祉専門職員配置等加算と同様の整理で検討されていたが、最終的には本体報酬に包括化されたものである。 …

no image

2/20の会議資料(別添7)の注4の趣旨及び取扱如何。

【2009年(平成21年)6月5日】 左記については、報酬告示案の検討段階において、施設入所支援においては、小規模定員で運営している事業所に対する新たな加算が検討されていたが、最終的には今般お示しした …

no image

報酬留意事項の施設入所サービスにおいて
2.介護給付費
(10)施設入所加算支援サービス費
⑩ 入院時支援特別加算の取扱い
「なお、当該を算定する日においては、特定障害者特別給付費(補足給付)の算定が可能であること。」 との記載が追記されているが、平成21年3月サービス提供 以前についても算定可能なのか

【2009年(平成21年)6月5日】 平成21年3月サービス提供以前においても算定可能ですが、国保連合会の支払等システムの施設入所支援提供実績記録票の点検において、「入院時支援特別加算」を算定している …

no image

施設入所支援において、提供単位の異なる以下の事業所を一体的に 管理している場合

①施設入所支援 定員41人(夜勤職員配置体制あり)
②施設入所支援 定員39人(夜勤職員配置体制あり)

本体報酬の算定にあたっては全体定員が80人であることを考慮し「ロ 定員61人以上80人以下」の請求サービスコードを用いるが、
夜勤職員 配置体制加算の算定にあたっては

①については、「定員41人以上60 人以下」の請求サービスコードを用い、
②については「定員21人以上4 0人以下」の請求サービスコードを用いるということか。

【2009年(平成21年)6月5日】 お見込みのとおりです。また、支払等システムの点検については、項番35の取り扱いと同様です。 事業所台帳の定員区分に「02:41人以上60人以下」のみが設定されてい …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP