障害者自立支援給付支払等システム

標準システムにおける障害程度区分認定有効期間について、その経過措置(最長42ヶ月の設定が可能である)の対象範囲が、「開始年月日が平成19年9月30日以前である場合」となっていることを国保連合会から確認したが、「平成19年9月30日以前」の法令上の根拠は何か、ご教授願います。

投稿日:2009年6月5日 更新日:

【2009年(平成21年)6月5日】

今般の報酬改定の対応にあわせて、標準システムでの障害程度区分認定有効期間にかかる点検を外すことを予定しております。

国保連合会において、報酬改定対応版の更新プログラムを導入後は、開始年月日が平成19年9月30日以降であっても、有効期間が36ヶ月以上の情報を登録することが可能になります。

ただし、点検を外すことにより、障害程度区分認定有効期間を誤って、例えば60ヶ月などの情報を国保連合会に送信してもエラーとはならないため、自治体においては、誤った受給者情報を作成しないよう留意してください。


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援給付支払等システムに関するQA

-障害者自立支援給付支払等システム

関連記事

no image

2/20の会議資料(別添7-1)の注5の趣旨及び取扱如何。

【2009年(平成21年)6月5日】 旧法施設については、報酬告示案の検討段階において、新法における福祉専門職員配置等加算と同様の整理で検討されていたが、最終的には本体報酬に包括化されたものである。 …

no image

インタフェース仕様書(共通編)のコード一覧(14ページ)の 項番5障害区分コードに「05:難病等対象者」が追加された が、身体障害者で難病の場合、「01:身体障害者」、または 「05:難病等対象者」のどちらを設定すればよいのか。

【2013年(平成25年)3月26日】 主たる障害種別を設定する。 なお、統計については、設定された障害種別に応じて集計されることとなる。 【参考】厚生労働省HP インターフェイス仕様書(共通編)平成 …

no image

インタフェース仕様書(都道府県編)事業所異動連絡票情報(サービス情報)項番141「重度障害者(児)支援加算(強度行動障害)の有無」の項目が新たに追加されているが、サービス種類が生活介護及び施設入所支援の場合、本項目は基準を満たして指定を受けた事業所においては算定できない報酬に係る項目だが、本項目の設定は必要か。

【2015年(平成27年)4月20日】 「重度障害者(児)支援加算(強度行動障害)の有無」については、サービス種類が生活介護及び施設入所支援の場合、必ず設定が必要な項目であるため、基準を満たして指定を …

no image

生活介護等の、算定要件が平均障害程度区分から利用者個人の障害程度区分に変わるサービスにおいて、サービス提供月が報酬改定後である場合に、短期入所と同様に、受給者台帳の障害程度区分と照らし合わせての点検は行われるのか。

【2009年(平成21年)6月5日】 点検が行われます。 【出典】厚生労働省HP 障害者自立支援給付支払等システムに関するQA

no image

平成年30度報酬改定の放課後等デイサービスの基本報酬について、インタフェース仕様書(都道府県編)の障害児施設異動連絡票情報(サービス情報)等において、「障害児施設区分」及び今回追加された「障害児状態等区分」や受給者の支給決定により、どの報酬を算定することになるのか。

【2018年(平成30年)5月28日】 「障害児施設区分」及び「障害児状態等区分」や受給者の支給決定により、算定する報酬については、別添2のとおりである。 【参考】厚生労働省HP インタフェース仕様書 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP