障害者自立支援給付支払等システム

平成30年4月25日付事務連絡「「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2(平成30年4月25日)」の送付について」の問3に、年度途中で新規指定した場合の就労移行支援の基本報酬区分の取扱いが記載されているが、当該記載に該当する場合は「就労定着率区分」に何を設定すれば良いか。

投稿日:2018年5月28日 更新日:

【2018年(平成30年)5月28日】

平成30年度報酬改定の基本報酬体系適用後の新規事業所及び指定を受けた日から2年を経過しない既存事業所の場合、「08:無し(経過措置対象)」を設定することとなるが、Q&A等に記載のとおり、実績に応じた報酬が算定可能な場合は、この限りではない。

仮に、就職後6月以上の定着率が5割以上となる場合は、「01:就職後6月以上定着率が5割以上」を設定すること。

また、当該取扱いについては、就労移行支援(養成施設)においても同様である。


【参考】厚生労働省HP
平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2(平成30年4月25日)


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援給付支払等システムに係るQ&Aの送付について

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