障害者自立支援給付支払等システム

報酬改定に伴い施設入所支援においては「重度障害者支 援加算(Ⅱ)」、旧指定知的障害者入所更生施設において は「強度行動障害者特別支援加算」、知的障害児施設及 び第二種自閉症児施設においては「強度行動障害児特別 支援加算」について、「加算の算定した日から起算して90 日以内 +700単位」の加算が算定可能となったが、決定 サービスコードについては、それぞれ「320903:施設入所 支援加算重度障害者支援加算Ⅱ対象者」及び「910912: 旧知的入所更生加算強行」、「110908:知的障害児施設加 算強度行動障害」、「130908:第2種自閉症児施設加算強度行動障害」と考えてよろしいか

投稿日:2009年6月5日 更新日:

【2009年(平成21年)6月5日】

決定サービスコードについては、お見込みの通りです。

なお、国保連合会の支払等システムにおいては、決定サービスコードごとにサービス提供量を算出し、決定支給量(入所系については、当該月の日数)を超えないことを点検しています。(下記の例を参照)

〈例〉
施設入所支援において、施入重度障害者支援加算Ⅱ1(サービスコード325770)と施入重度障害者支援加算Ⅱ17(サービスコード325786)を同一月に算定

サービス提供年月:「平成21年4月」
決定支給量:「設定無し」
決定サービスコード:「320903:施設入所支援加算重度障害者支援加算Ⅱ対象者」

325770:施入重度障害者支援加算Ⅱ1  回数=30(①)
325786:施入重度障害者支援加算Ⅱ17 回数=30(②)

→サービス提供量は①+②の合計
→60(①+②)>30(決定支給量)となり【EG62】が発生

したがって、従来の加算と今般の報酬改定で追加となった90日間につき算定可能な加算を同一月に算定した場合は、国保連合会の支払等システムの点検において、以下の警告となるため、市町村の審査にて当該加算の算定回数の適否を確認ください。

  • 障害福祉サービスにおいて、支給決定情報に決定支給量を設定しており、算定回数が決定支給量を超えた場合
    ⇒EG27(※資格:サービス提供量が決定支給量を超えています)
  • 障害福祉サービスにおいて、支給決定情報に決定支給量を設定していない場合で、算定回数が当該月の日数を超えた場合
    ⇒EG62(※資格:サービス提供日数が当該月の日数を超えています)
  • 障害児施設支援において、算定回数が当該月の日数を超えた場合
    ⇒EG65(※資格:サービス提供日数が当該月の日数を超えています)

【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援給付支払等システムに関するQA

-障害者自立支援給付支払等システム

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<例>
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