障害者自立支援給付支払等システム

利用が短期入所のみの場合、上限管理をする事業所は、「障害者自立支援法関係Q&A10/30項番17」の、その月の最後の事業所でなくとも、主として利用している特定の短期入所事業所がある場合など、管理対象者の利用状況が適切に把握できる場合であれば、その事業所を上限額管理者とすることは差し支えないとあるが、今後もその扱いでよろしいか。

投稿日:2009年6月5日 更新日:

【2009年(平成21年)6月5日】

今後も同じ取扱いで差し支えありません。


【参考】厚生労働省
障害者自立支援法関係Q&A 項番17


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援給付支払等システムに関するQA

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④「共同生活援助サービス費(Ⅴ)」のサービスコード(331611~331616)の算定は、決定サービスコード「331000: 共同生活援助基本決定」があれば足りますか。(新たな決 定サービスコードが設定されるのであれば早急に決定・通知願います。)

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