障害者自立支援給付支払等システム

利用が短期入所のみの場合、上限管理をする事業所は、「障害者自立支援法関係Q&A10/30項番17」の、その月の最後の事業所でなくとも、主として利用している特定の短期入所事業所がある場合など、管理対象者の利用状況が適切に把握できる場合であれば、その事業所を上限額管理者とすることは差し支えないとあるが、今後もその扱いでよろしいか。

投稿日:2009年6月5日 更新日:

【2009年(平成21年)6月5日】

今後も同じ取扱いで差し支えありません。


【参考】厚生労働省
障害者自立支援法関係Q&A 項番17


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援給付支払等システムに関するQA

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・身体介護を伴う場合
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【加算】
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【ヘルパー資格に伴う減算】
・基礎研修課程修了者等により行われる場合
・盲ろう者向け通訳・介助員により行われる場合

【支給決定】
・151000:同行援護(身体介護伴う)決定
・152000:同行援護(身体介護伴わない)決定
・153000:同行援護基本決定
・154000:同行援護基本決定(盲ろう者)

【ヘルパー資格】
・11:初任者等
・12:基礎等
・15:初任者等(通訳)
・16:基礎等(通訳)
・17:通訳

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