障害者自立支援給付支払等システム

共生型サービスの創設について、平成30年4月以降、共生型障害福祉サービス等の事業所としての指定を受け、利用者にサービスを提供した後、給付費等の請求を行う場合、請求方法や使用する請求様式は指定障害福祉サービス等の事業所が行う場合と異なるのか。

投稿日:2018年5月28日 更新日:

【2018年(平成30年)5月28日】

指定障害福祉サービス等の事業所と同様である。


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援給付支払等システムに係るQ&Aの送付について

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上記で正しい場合は、P82「実績記録票インタフェース設定(様式3-1)」例の1日の記載については提供時間が21:45~00:15、算定時間は’2.5’ 2日の記載については提供時間が00:15~2:45、算定時間は’2.5’の誤り という認識でよいか?

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