【2009年(平成21年)6月5日】
特定事業所加算及び特別地域加算については、本体報酬のみに対して算定対象となります。(詳細については別紙1をご参照ください)
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年6月5日 更新日:
【2009年(平成21年)6月5日】
特定事業所加算及び特別地域加算については、本体報酬のみに対して算定対象となります。(詳細については別紙1をご参照ください)
関連記事
2/20の会議資料(別添7)の注3及び(別添7-2)の注12の趣旨及び取扱如何。
【2009年(平成21年)6月5日】 福祉専門職員配置等加算については、報酬告示案のとおり、(Ⅰ)については、社会福祉士等の福祉専門職員の配置を要件としているが、(Ⅱ)については、その配置は要件となっ …
【2009年(平成21年)6月5日】 今後も同じ取扱いで差し支えありません。 【参考】厚生労働省 障害者自立支援法関係Q&A 項番17 【出典】厚生労働省HP 障害者自立支援給付支払等システムに関する …
【2009年(平成21年)6月5日】 新設となった加算項目について、事業所からの届出がない場合及び事業所から「なし」の届出があった場合で、その他の事業所情報に全く変更がない場合は、連合会に登録する事業 …
【2009年(平成21年)6月5日】 旧法施設については、報酬告示案の検討段階において、新法における福祉専門職員配置等加算と同様の整理で検討されていたが、最終的には本体報酬に包括化されたものである。 …
審査支払事務の見直しについて、平成30年度から審査を開始するにあたり、介護保険における給付費審査委員会にあたるものの設置は必要か。
【2018年(平成30年)5月28日】 障害者総合支援法等において規定がされていないことから、審査委員会の設置は不要となる。 【出典】厚生労働省HP 障害者自立支援給付支払等システムに係るQ& …