【2015年(平成27年)4月20日】
「重度障害者(児)支援加算(強度行動障害)の有無」については、サービス種類が生活介護及び施設入所支援の場合、必ず設定が必要な項目であるため、基準を満たして指定を受けた事業所においても設定が必要となる。
なお、基準を満たして指定を受けた事業所の場合、本項目には「1:無し」を設定することになる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2015年4月20日 更新日:
【2015年(平成27年)4月20日】
「重度障害者(児)支援加算(強度行動障害)の有無」については、サービス種類が生活介護及び施設入所支援の場合、必ず設定が必要な項目であるため、基準を満たして指定を受けた事業所においても設定が必要となる。
なお、基準を満たして指定を受けた事業所の場合、本項目には「1:無し」を設定することになる。
関連記事
【2015年(平成27年)4月20日】 開所時間減算の対象となる日が週1日等、特定の日のみである場合も、「開所時間減算の有無」については、「有り」として届出していただきたい。 なお、国保連合会での事務 …
【2009年(平成21年)6月5日】 旧法施設については、報酬告示案の検討段階において、新法における福祉専門職員配置等加算と同様の整理で検討されていたが、最終的には本体報酬に包括化されたものである。 …
【2009年(平成21年)6月5日】 別紙6のとおり、決定サービスコードごとの設定内容及び該当する障害程度区分を取り纏めましたので、ご参照ください。 【出典】厚生労働省HP 障害者自立支援給付支払等シ …
【2018年(平成30年)5月28日】 「障害児施設区分」及び「障害児状態等区分」や受給者の支給決定により、算定する報酬については、別添2のとおりである。 【参考】厚生労働省HP インタフェース仕様書 …