障害者自立支援給付支払等システム

インタフェース仕様書サービス事業所編のP62実績記録票の明細情報レコードにおいて、宿泊型自立訓練の項番33「入院・外泊時加算」が’○’(必要な場合に設定)となっているがどのような場合に設定を行うのか?

投稿日:2009年6月5日 更新日:

【2009年(平成21年)6月5日】

宿泊型自立訓練においては、そもそも「入院・外泊時加算」が対象となっていないため、当該インタフェース仕様書の誤りであり、よって、本項目を設定する必要はありません。

もし、設定を行ったとしても国保連合会の点検処理ではチェックは行われません。


【参考】WAMNET
インタフェース仕様書(サービス事業所編)【平成21年2月6日】P62


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援給付支払等システムに関するQA

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・身体介護を伴う場合
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【加算】
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【ヘルパー資格に伴う減算】
・基礎研修課程修了者等により行われる場合
・盲ろう者向け通訳・介助員により行われる場合

【支給決定】
・151000:同行援護(身体介護伴う)決定
・152000:同行援護(身体介護伴わない)決定
・153000:同行援護基本決定
・154000:同行援護基本決定(盲ろう者)

【ヘルパー資格】
・11:初任者等
・12:基礎等
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