【2015年(平成27年)2月20日】
基本的に平成26年度以前と同様に運営することは可能だが、平成27年4月以降新たに利用を開始する者については、指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画に基づき支給決定すること。
ただし、既に指定特定相談支援事業者以外の者が作成したサービス等利用計画(セルフプラン)を有する者については、当該計画の有効期間に限り、当該計画に基づき支給決定を行うことができる 。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2015年2月20日 更新日:
【2015年(平成27年)2月20日】
基本的に平成26年度以前と同様に運営することは可能だが、平成27年4月以降新たに利用を開始する者については、指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画に基づき支給決定すること。
ただし、既に指定特定相談支援事業者以外の者が作成したサービス等利用計画(セルフプラン)を有する者については、当該計画の有効期間に限り、当該計画に基づき支給決定を行うことができる 。
関連記事
【2015年(平成27年)2月20日】 利用できない。 利用するには、地域移行支援型ホームの事業を開始した日時点で精神科病院に1年以上入院していて、かつ、利用日時点まで継続して入院していることが必要で …
地域移行支援型ホームの利用者は、地域移行支援を利用することができるのか。
【2015年(平成27年)2月20日】 利用することはできない。 地域移行支援型ホームから地域生活に移行するための支援は当該ホームの従業者が行う業務としている。 【出典】厚生労働省 地域移行支援型ホー …
地域移行支援型ホームは、病院敷地内にある共同生活住居と病院敷地外 にある共同生活住居を有する事業所として設置できるか。
【2015年(平成27年)2月20日】 設置できない。 共同生活援助事業所は一体的なサービス提供に支障がない範囲で複数の共同生活住居の設置を認めているが、今回病院の敷地内で設置を認める地域移行支援型ホ …
「地域移行推進協議会」と「協議会等」の役割等の違いは何か 。
【2015年(平成27年)2月20日】 「地域移行推進協議会」は、地域移行支援型ホームごとに事業者が設置するものである。利用者、家族、市町村職員、他の障害福祉サービス関係者等によって構成され、四半期に …