障害福祉サービス等制度改正

夜間支援等体制加算について、利用者が昼間に実家へ帰省し、夜間不在の場合も算定できるか。

投稿日:2014年4月9日 更新日:

【2014年(平成26年)4月9日】

夜間及び深夜の時間帯において、利用者の不在により、夜間及び深夜の時間帯における支援が実施されていない場合には、夜間支援等体制加算は算定できない。


【出典】厚生労働省HP
平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)

-障害福祉サービス等制度改正

関連記事

no image

指定共同生活援助を体験的に利用する際に、当該利用者が居宅介護や重度訪問介護を個人単位で利用することはできるか。

【2014年(平成26年)4月9日】 通常の指定共同生活援助の利用者と同様の要件を満たしているのであれば可能。 なお、その際の報酬単価は、通常の指定共同生活援助の利用者が個人的に居宅介護等を利用する際 …

no image

医療連携体制加算(Ⅴ)について、看護師により24時間連絡体制を確保していることとあるが、同一法人の他の事業所の看護師を活用する場 合、当該看護師が当該他の事業所において夜勤を行うときがあっても、グループホームにおいて24時間連絡体制が確保されていると考えてよいか。

【2014年(平成26年)4月9日】 医療連携体制加算(Ⅴ)は、看護師と常に連携し、必要なときにグループホーム側から看護師に医療的対応等について相談できるような体制をとることを求めているものであり、他 …

no image

重度訪問介護に加えて、居宅内での支援について行動援護サービス費を算定することは可能か。

【2014年(平成26年)4月9日】 本人の行動障害の状態が安定せず、引き続き行動援護による専門性の高い支援が必要であると市町村が判断した場合には、算定可能とする。 【出典】厚生労働省HP 平成26年 …

no image

医療連携体制加算(Ⅴ)の算定要件として、看護師の基準勤務時間数は 設定されているのか。(24時間オンコールとされているが、必要とされ る場合に勤務するといった対応でよいか。)

【2014年(平成26年)4月9日】 看護師の基準勤務時間数は設定していないが、医療連携体制加算(Ⅴ)の請求において必要とされる具体的なサービスとしては、 利用者に対する日常的な健康管理 通常時及び特 …

no image

体験利用の場合の居室の利用形態について
① 利用者(体験利用除く)が帰宅・入院等により不在の場合に、当該 利用者の居室を、体験利用に供することは可能か。可能とすれば、帰 宅時支援加算等を算定することは可能か。
② 利用されていない居室を、複数の体験利用者に交互に供することは 可能か。例えば、同じ居室を、今週はA、来週はB、再来週はAが利 用するといった形態。 可能とすれば、利用の都度、契約を交わすこととなるのか。

【2014年(平成26年)4月9日】 ① 利用者が入院又は外泊期間中の当該利用者の居室については、当該利用者とグループホーム事業者との間で賃貸借契約が締結されていることから、家賃等が支払われている間に …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP