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指定共同生活援助及び外部サービス利用型指定共同生活援助を各々体 験的に利用する場合、各々、連続30日以内かつ年間50日以内で利用することができるのか。

【2014年(平成26年)4月9日】 各々、連続30日以内かつ年50日以内の算定が可能であるが、市町村においては、支給決定に際し、必要性等を十分に勘案して判断されたい。 【出典】厚生労働省HP 平成2 …

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グループホームの空床を利用して短期入所事業を実施する場合、グルー プホームの夜間支援従事者を短期入所事業の夜勤職員が兼務しても差し支えないか。

差し支えない。夜間支援等体制加算(Ⅰ)及び夜間支援等体制加算(Ⅱ)の算定要件として専従の夜間支援従事者の配置を求めているところであるが、グループホームの併設事業所又は空床利用型事業所として短期入所の事 …

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複数の共同生活住居を有する事業所の場合、
①共同生活住居ごとに世話 人の配置を考え適用される報酬区分を変えてよいか。
②それとも指定事業 所全体の利用人数により判断することになるのか。

【2014年(平成26年)4月9日】 共同生活援助の人員配置は事業所ごととなっているため、住居ごとでなく、報酬区分も事業所ごととなる。①、②のいずれも算定できない。 【出典】厚生労働省HP 平成26年 …

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同一敷地内にある21人の共同生活住居と7人の共同生活住居が一体的 に運営されている場合、それぞれに適用する減算率はどうなるのか。

【2014年(平成26年)4月9日】 一体的な運営が行われる共同生活住居に大規模住居(1つの共同生活住居の入居定員が8人以上である場合)が含まれる場合、大規模住居には大規模住居に対する減算割合を優先し …

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グループホームの「必要な防災体制」とは、具体的にどういうことなの か。

【2014年(平成26年)4月9日】 報酬上想定しているのは警備会社との契約であるが、職員が夜間常駐している場合(夜間支援等体制加算(Ⅰ)又は夜間支援等体制加算(Ⅱ)の算定対象となる場合を除く。)につ …

障がい者グループホームわおん

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