【2014年(平成26年)4月9日】
それぞれ加算を算定することが可能である。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2014年4月9日 更新日:
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① 体験利用について、障害児施設に入所している児童が18歳到達後に共同生活援助に移行することを念頭に体験利用する場合も対象となるか。
② 障害児施設給付費との併給について
【2014年(平成26年)4月9日】 ① 障害児施設の入所者については、児童相談所長が認めた場合に対象となる。(家族との同居の場合も同様。) ② 外泊扱いとして体験利用は可能である。 【出典】厚生労働 …
障害児施設に入所しながらグループホームの体験利用の併給は可能か。
【2014年(平成26年)4月9日】 算定は可能である。(施設入所支援と同様の取扱い) なお、グループホームを体験利用する場合、障害児施設については、入院・外泊時加算が算定される。 【出典】厚生労働省 …