障害福祉サービス等制度改正

日中支援加算(Ⅱ)について、土日等、日中活動がない日は全て(3日目以降)算定してよいか。

投稿日:2014年4月9日 更新日:

【2014年(平成26年)4月9日】

心身の状況等により、障害福祉サービス等を利用する予定であったが、利用できなくなった日に限り算定することができる。


【出典】厚生労働省HP
平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)

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