【2014年(平成26年)4月9日】
お見込みのとおり。
指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の共同生活住居が複数の地域区分に設置されている場合であっても、主たる事務所の地域区分により事業所全体の報酬を算定することとする。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2014年4月9日 更新日:
【2014年(平成26年)4月9日】
お見込みのとおり。
指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の共同生活住居が複数の地域区分に設置されている場合であっても、主たる事務所の地域区分により事業所全体の報酬を算定することとする。
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