障害福祉サービス等制度改正

指定共同生活援助事業所における「重度障害者支援加算」については、 重度障害者等包括支援の対象となる利用者についてのみ、加算が算定されるのか。

投稿日:2014年4月9日 更新日:

【2014年(平成26年)4月9日】

重度障害者等包括支援の対象者だけでなく、当該加算の算定要件を満たす指定共同生活援助事業所を利用している全ての者に算定されるものである。


【出典】厚生労働省HP
平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)

-障害福祉サービス等制度改正

関連記事

no image

共同生活住居の定員が8人以上又は21人以上の場合、大規模減算の対 象となるが、アパートやマンション等の一室をグループホームとして活用 する場合の大規模住居減算の取扱いはどのようになるのか。

【2014年(平成26年)4月9日】 大規模住居減算については、1の共同生活住居の定員が8人以上又は21人以上の場合等に対象となるが、この場合の「共同生活住居」とは、複数の居室に加え、居間、食堂、便所 …

no image

重度訪問介護に加えて、居宅内での支援について行動援護サービス費を算定することは可能か。

【2014年(平成26年)4月9日】 本人の行動障害の状態が安定せず、引き続き行動援護による専門性の高い支援が必要であると市町村が判断した場合には、算定可能とする。 【出典】厚生労働省HP 平成26年 …

no image

日中支援加算(Ⅱ)について、就労している利用者に対して本加算が算 定される、「心身の状況等により当該障害福祉サービス等を利用すること ができないとき」とは、具体的にどのような場合を想定しているのか。

【2014年(平成26年)4月9日】 体調不良等により出勤ができない場合を想定している。 【出典】厚生労働省HP 平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)

no image

共同生活住居間で世話人の勤務体制のみ明確に区分されている場合は、 大規模住居等減算の対象外となるか。

【2014年(平成26年)4月9日】 減算対象外とはならない。 減算対象外となるのは、世話人、生活支援員のいずれの勤務体制も共同生活住居の間で明確に区分されている場合に限る。 なお、夜間支援従事者など …

no image

日中支援加算(Ⅱ)について、日中活動の欠席時対応加算と同日にそれぞれ算定することはできるか。

【2014年(平成26年)4月9日】 それぞれ加算を算定することが可能である。 【出典】厚生労働省HP 平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)

みんぐる

スマビー

PAGE TOP