【2014年(平成26年)4月9日】
算定できない。
夜間支援等体制加算(Ⅲ)については、指定障害者支援施設の夜勤職員など別途の報酬等(宿泊型自立訓練の夜間防災・緊急時支援体制加算(Ⅱ)又は地域定着支援サービス費を除く。)で評価されている者により確保される連絡体制・支援体制は算定対象外としている。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2014年4月9日 更新日:
【2014年(平成26年)4月9日】
算定できない。
夜間支援等体制加算(Ⅲ)については、指定障害者支援施設の夜勤職員など別途の報酬等(宿泊型自立訓練の夜間防災・緊急時支援体制加算(Ⅱ)又は地域定着支援サービス費を除く。)で評価されている者により確保される連絡体制・支援体制は算定対象外としている。
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