障害福祉サービス等制度改正

共同生活援助を体験利用する場合、障害支援区分の認定を受けていない者については新たに区分認定が必要となるのか。

投稿日:2014年4月9日 更新日:

【2014年(平成26年)4月9日】

体験利用以外の利用の場合と同様に、入浴、排せつ又は食事等の介護の提供を希望する場合においては、障害支援区分の認定が必要となる。


【出典】厚生労働省HP
平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)

-障害福祉サービス等制度改正

関連記事

no image

週に2日だけ日中を共同生活住居で過ごす入居者についても日中支援加算(Ⅰ)を算定してよいか。

【2014年(平成26年)4月9日】 設問のようなケースであっても、当該利用者のサービス等利用計画と整合性を図りつつ、個別支援計画に位置づけた上で日中に支援を行った場合には、日中支援加算(Ⅰ)の算定が …

no image

夜間支援等体制加算(Ⅲ)について、近隣施設の事務職員等が夜間に見 回りなどを行った場合、当該加算を算定することは可能か。

【2014年(平成26年)4月9日】 指定障害者支援施設の夜勤職員等、別途報酬等により評価されている職務に従事している者の場合は算定できない。 【出典】厚生労働省HP 平成26年度障害福祉サービス等制 …

no image

グループホームにおける入院時支援特別加算及び長期入院時支援特別 加算については、具体的にどのような取扱いになるのか。

【2014年(平成26年)4月9日】 入院時支援特別加算及び長期入院等支援時支援特別加算については、各月ごとに算定する加算を選択し、算定するものとする。 (例)入院期間4月1日~6月10日の場合(指定 …

no image

グループホームの夜間支援等体制加算(Ⅰ)を算定するには、夜勤を行う夜間支援従事者を配置し、利用者に対して夜間及び深夜の時間帯を通じて必要な介護等の支援を提供できる体制を確保する必要があるが、その一方で、労働基準法においては、使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないこととされている。
そのため、グループホームの夜間支援等体制加算(Ⅰ)を算定するには、 夜間支援従事者の配置は1人では足りず、夜勤を行う夜間支援従事者を2 人確保するか、夜勤を行う夜間支援従事者1人に加えて、宿直を行う夜間支援従事者を1人確保することが必要となると解するがどうか。

【2014年(平成26年)4月9日】 夜間支援従事者には、労働基準法34条の規定に基づき、適切な休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないが、当該夜間支援従事者が夜間及び深夜の時間帯に休憩時間を取 …

no image

共同生活住居間で世話人の勤務体制のみ明確に区分されている場合は、 大規模住居等減算の対象外となるか。

【2014年(平成26年)4月9日】 減算対象外とはならない。 減算対象外となるのは、世話人、生活支援員のいずれの勤務体制も共同生活住居の間で明確に区分されている場合に限る。 なお、夜間支援従事者など …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP