【2014年(平成26年)4月9日】
減算対象外とはならない。
減算対象外となるのは、世話人、生活支援員のいずれの勤務体制も共同生活住居の間で明確に区分されている場合に限る。
なお、夜間支援従事者などグループホームのサービス提供時間以外の時間帯に従事する者についてまで明確に区分する必要はないこと。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2014年4月9日 更新日:
【2014年(平成26年)4月9日】
減算対象外とはならない。
減算対象外となるのは、世話人、生活支援員のいずれの勤務体制も共同生活住居の間で明確に区分されている場合に限る。
なお、夜間支援従事者などグループホームのサービス提供時間以外の時間帯に従事する者についてまで明確に区分する必要はないこと。
関連記事
グループホーム入居者が別の事業所のグループホームを体験的に利用することは可能か。
【2014年(平成26年)4月9日】 例えば、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所が設置するグループホームの入居者が指定共同生活援助事業所が設置するグループホームを体験的に利用する場合等、その必要 …
指定共同生活援助を体験的に利用する際に、当該利用者が居宅介護や重度訪問介護を個人単位で利用することはできるか。
【2014年(平成26年)4月9日】 通常の指定共同生活援助の利用者と同様の要件を満たしているのであれば可能。 なお、その際の報酬単価は、通常の指定共同生活援助の利用者が個人的に居宅介護等を利用する際 …
指定共同生活援助事業所における「重度障害者支援加算」については、 重度障害者等包括支援の対象となる利用者についてのみ、加算が算定されるのか。
【2014年(平成26年)4月9日】 重度障害者等包括支援の対象者だけでなく、当該加算の算定要件を満たす指定共同生活援助事業所を利用している全ての者に算定されるものである。 【出典】厚生労働省HP 平 …
日中支援加算(Ⅱ)について、日中活動の欠席時対応加算と同日にそれぞれ算定することはできるか。
【2014年(平成26年)4月9日】 それぞれ加算を算定することが可能である。 【出典】厚生労働省HP 平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)