障害福祉サービス等制度改正

グループホームの「必要な防災体制」とは、具体的にどういうことなの か。

投稿日:2014年4月9日 更新日:

【2014年(平成26年)4月9日】

報酬上想定しているのは警備会社との契約であるが、職員が夜間常駐している場合(夜間支援等体制加算(Ⅰ)又は夜間支援等体制加算(Ⅱ)の算定対象となる場合を除く。)については、本加算を算定できる。


【出典】厚生労働省HP
平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)

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【2014年(平成26年)4月9日】 算定できない。 夜間支援等体制加算(Ⅲ)については、指定障害者支援施設の夜勤職員など別途の報酬等(宿泊型自立訓練の夜間防災・緊急時支援体制加算(Ⅱ)又は地域定着支 …

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そのため、グループホームの夜間支援等体制加算(Ⅰ)を算定するには、 夜間支援従事者の配置は1人では足りず、夜勤を行う夜間支援従事者を2 人確保するか、夜勤を行う夜間支援従事者1人に加えて、宿直を行う夜間支援従事者を1人確保することが必要となると解するがどうか。

【2014年(平成26年)4月9日】 夜間支援従事者には、労働基準法34条の規定に基づき、適切な休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないが、当該夜間支援従事者が夜間及び深夜の時間帯に休憩時間を取 …

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