障害福祉サービス等制度改正

グループホームにおける入院時支援特別加算及び長期入院時支援特別 加算については、具体的にどのような取扱いになるのか。

投稿日:2014年4月9日 更新日:

【2014年(平成26年)4月9日】

入院時支援特別加算及び長期入院等支援時支援特別加算については、各月ごとに算定する加算を選択し、算定するものとする。
(例)入院期間4月1日~6月10日の場合(指定共同生活援助事業所の場合)

4月1日 入院・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
2日~3日(2日間)・・・・加算算定対象外
4日~30日(27日間)・・・・1日につき122単位を算定
5月1日~2日(2日間)・・・・加算算定対象外
3日~31日(29日間)・・・・1日につき122単位を算定
6月1日~2日(2日間)・・・・加算算定対象外
3日~9日(7日間)・・・・1,122単位(1回/月)を算定
10日 退院・・・・所定単位数(本体報酬)を算定

※ 4月、5月は長期入院時支援特別加算を選択し、6月は入院時支援特別加算を選択した場合


【出典】厚生労働省HP
平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)

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