令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

1つの事業所において、複数の夜間支援等体制加算(IV)~(VI)を算定することは可能か。

投稿日:2021年3月31日 更新日:

例えば、以下の場合に複数の夜間支援等体制加算(IV)~(VI)を算定することが可能である。

なお、夜間支援等体制加算(IV)~(VI)による夜勤職員又は宿直職員が実際に巡回により支援を行う共同生活住居の利用者に対して、それぞれの加算を算定すること。

〔例〕
事業所の利用者数50名(住居①5名、住居②5名、住居③5名、住居④6名、住居⑤6名、住居⑥6名住居、⑦7名、住居⑧10名)の場合

※①~⑧の住居全てに夜間支援等体制加算(I)による夜勤職員が1名常駐
※夜間支援等体制加算(IV)~(VI)それぞれ別の職員(計3名)を配置

・夜間支援等体制加算(IV)による夜勤職員が①~③を巡回により支援
→①から⑧の住居の利用者に夜間支援等体制加算(IV)を算定

・夜間支援等体制加算(V)による夜勤職員が④~⑥を巡回により支
→④から⑥の住居の利用者に夜間支援等体制加算(V)を算定

・夜間支援等体制加算(VI)による宿直職員が⑦、⑧を巡回により
→⑦、⑧の住居の利用者に夜間支援等体制加算(VI)を算定


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
-, , ,

関連記事

no image

利用者に対する看護の提供時間によって、医療連携体制加算の報酬区分が異なるが、この看護の提供時間はどのように考えるのか。

医療的ケアを必要としない利用者の場合は、利用者それぞれについて、直接に看護を提供した時間とし、医療的ケアを必要とする利用者の場合は 直接に看護を提供した時間以外の見守りの時間も含めた時間(看護職員が事 …

no image

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い、以下のQ&Aを一部訂正する。
(平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(平成30年3月30日事務連絡) 問120は以下のとおり訂正する。)

問 120 地域移行加算については、福祉型障害児入所施設のみ、他の社会福祉施設等に入所する場合も算定可能となったが、その趣旨如何。 (答) 福祉型障害児入所施設においては、「みなし規定」の適用を平成3 …

no image

「インターネットの利用、その他の方法により公表」とあるが、作業の様子や地域との交流の様子をブログで紹介した場合等も含まれると解してよいか。

貴見のとおり。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2 (令和3年4月8日)

no image

関係機関連携加算では会議にテレビ電話装置等の活用が認められたが、事業所内相談支援加算(I)及び事業所内相談支援加算(II)について、 相談援助を行う場合に、テレビ電話装置等により実施することは可能か。

事業所内相談支援加算を算定する上では、事業所内において、障害児やその家族等の様子や反応を十分に把握した上で行うことが必要であり、テレビ電話装置等を用いた相談援助は加算の対象とはならないものとする。 【 …

no image

水飲みテストとはどのようなものか。

経口維持加算は、入所者の摂食・嚥下機能が医師の診断により適切に評価されていることが必要である。 代表的な水飲みテスト法である窪田の方法(窪田俊夫他:脳血管障害における麻痺性嚥下障害 スクリーニングテス …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP