令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

看護職員が介護職員等にたんの吸引等に係る指導のみを行った場合に、看護職員1人に対し1日につき算定可能な報酬区分の取扱いについて、事業所にたんの吸引等が必要な利用者が複数いる場合はどのように請求すればよいか。

投稿日:2021年3月31日 更新日:

以下の数式に当てはめて日単位で按分して単位数を算出した上で、当該単位数を合算して月単位で請求する。

【例】
4月中に、たんの吸引等が必要な利用者が3人いる事業所に、4月1日は看護職員2人が、4月20日は看護職員1人が介護職員等にたんの吸引等に係る指導を行った場合

・(500単位×2人)÷ 3人 =333.3単位
→333単位/日(4月1日分)

・(500単位×1人)÷ 3人 =166.6単位
→166単位/日(4月20日分)
⇒333単位+166単位=499単位/月(4月分)

※(500単位×3人)÷3人=500単位/月とするのではない。

(今回の改定に伴い、以下のQ&Aについて削除)
・平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.5(平成24年8月31日事務連絡)問32

【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
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今回、指定基準(改正後の平成24年厚生労働省令第15号及び第16号) で新たに感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会(以下「感染症等対策のための委員会」という。)の開催等が義務づけられたが、医療型障害児入所施設等についても、院内感染対策のための委員会とは別に、指定基準に基づく感染症等対策のための委員会を開催する必要があるのか。

<参考:医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)(抄)>
第一条の十一 病院等の管理者は、法第六条の十二の規定に基づき、次に掲げる安全管理のための体制を確保しなければならない。
一〜三 (略)
2 病院等の管理者は、前項各号に掲げる体制の確保に当たっては、次に掲げる措置を講じなければならない(ただし、第三号の二にあってはエックス線装置又は第二十四条第一号から第八号の二までのいずれかに掲げるものを備えている病院又は診療所に、第四号にあっては特定機能病院及び臨床研究中核病院(以下「特定機能病院等」という。)以外の病院に限る。)。
一 院内感染対策のための体制の確保に係る措置として次に掲げるもの(ただし、ロについては、病院、患者を入院させるための施設を有する診療所及び入所施設を有する助産所に限る。)
イ 院内感染対策のための指針の策定
ロ 院内感染対策のための委員会の開催
ハ 従業者に対する院内感染対策のための研修の実施
ニ 当該病院等における感染症の発生状況の報告その他の院内感染対策の推進を目的とした改善のための方策の実施

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