例えば、夜間の一部の時間帯において手厚い支援体制が必要となる利用者を支援する場合のほか、夜間支援等体制加算(I)による常駐の夜勤職員の適切な休憩時間を確保するため、休憩時間の代替要員として配置する場合等が考えられる。
なお、休憩時間の代替要員として配置する場合については、交代時に適切な引継ぎを行うことにより、利用者の夜間の支援に支障が生じることがないよう留意すること。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2021年3月31日 更新日:
例えば、夜間の一部の時間帯において手厚い支援体制が必要となる利用者を支援する場合のほか、夜間支援等体制加算(I)による常駐の夜勤職員の適切な休憩時間を確保するため、休憩時間の代替要員として配置する場合等が考えられる。
なお、休憩時間の代替要員として配置する場合については、交代時に適切な引継ぎを行うことにより、利用者の夜間の支援に支障が生じることがないよう留意すること。
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