認められない。
夜間支援等体制加算(IV)〜(VI)の夜勤職員・宿直職員は、共同生活援助事業所内に配置する必要がある。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2021年4月16日 更新日:
認められない。
夜間支援等体制加算(IV)〜(VI)の夜勤職員・宿直職員は、共同生活援助事業所内に配置する必要がある。
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