令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

基本報酬の算定区分に関する届出の際に、雇用契約書等の添付書類を求めているが、前々年度において就労を継続している期間が6月に達した者の添付書類については、前年度の届出時に提出済と思われるが、提出は必要か。

投稿日:2021年4月8日 更新日:

前年度の届出時に提出済であれば、省略して差し支えない。


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2 (令和3年4月8日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
-, , ,

関連記事

no image

記録の作成が必要な加算についてはどのように記録したら良いか。
また、加算の算定要件となる業務の挙証書類については、基準省令で定める記録 (相談支援台帳等)等に記載、保管することで足りることとされたが、具体的にどのような記載事項を想定しているのか。

各加算(体制を評価するものを除く)の算定を挙証するためには、該当する支援について、以下の表に掲げる事項を含む記録の作成が必要である。 これらは、基準省令第30条第2項に定める記録に必要事項の記載がある …

no image

令和6年3月31日までの経過措置として「都道府県知事又は市町村長が認める研修」については、どのような研修が該当すると考えられるか。

「都道府県知事又は市町村長が認める研修」については、都道府県又は市町村が事業所から提出される体制届に添付される研修の実施要綱等により研修の目的やカリキュラム等を確認した上で、都道府県又は市町村がピアサ …

no image

体制を評価する加算(主任相談支援専門員配置加算、行動障害支援体制加算、要医療児者支援体制加算、精神障害者支援体制加算、ピアサポート体制加算)を算定するためにはどのような手続きが必要か。

体制を評価する加算を算定するに当たっては事前に文書により届け出ることが必要である。 届出に当たっての文書及び入院時情報提供書については、標準様式を参考とされたい。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福 …

no image

学会等には、例えば、一般市民に対するセミナーや大学の生徒に対する講義は含まれるか。

本項目は、当該就労継続支援A型事業所の取組を学会等において情報発信・情報提供することで、他の事業所や企業において、障害者の就労支援に関する取組がより促進されることを期待して設けられた項目であるため、セ …

no image

介護給付費等の算定に関するQ&AVOL.1(平成18年11月13日事務連絡) 問10は以下のとおり訂正する。

問10 グループホーム又はケアホームにおいて短期入所を実施する場合に、共同生活住居内の空室等を利用しなければならないこととされているが、利用者が入院又は外泊期間中当該利用者の居室を短期入所として活用す …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP