入院・外泊中の期間は除き、当該月において1日でも当該施設に在所した入所者について算定可能とする。
口腔衛生管理体制加算について、月の途中で退所、入院又は外泊した場合 や月の途中から入所した場合はどのように取り扱うのか。
投稿日:2021年3月31日 更新日:
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2021年3月31日 更新日:
入院・外泊中の期間は除き、当該月において1日でも当該施設に在所した入所者について算定可能とする。
関連記事
医療連携体制加算(VII)については、医療面の適切な支援体制を確保する観点から、看護師1人の確保につき利用者20人を上限としたものである。 本加算による支援が必要な利用者が20人を越える場合は、利用者 …
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い、以下のQ&Aについては、削除する。
平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.5(平成24年8月31日事務連絡) 問55-2(経口維持加算) 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VO …
児童指導員等加配加算と専門的支援加算について、算定する上での優先順位はあるのか。
優先順位は無いので、事業所において算定する加算を選び、都道府県等に届出を行うことができる。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月 …