医療連携体制加算(VII)については、医療面の適切な支援体制を確保する観点から、看護師1人の確保につき利用者20人を上限としたものである。
本加算による支援が必要な利用者が20人を越える場合は、利用者20人につき1人の看護師を追加で確保することが望ましいが、定員20人を越える事業所に看護師1人のみを確保する場合においては、事業所において当該看護師が支援を行う利用者を最大20人まで選定し、当該利用者に加算を算定して差し支えない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2021年3月31日 更新日:
医療連携体制加算(VII)については、医療面の適切な支援体制を確保する観点から、看護師1人の確保につき利用者20人を上限としたものである。
本加算による支援が必要な利用者が20人を越える場合は、利用者20人につき1人の看護師を追加で確保することが望ましいが、定員20人を越える事業所に看護師1人のみを確保する場合においては、事業所において当該看護師が支援を行う利用者を最大20人まで選定し、当該利用者に加算を算定して差し支えない。
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