優先順位は無いので、事業所において算定する加算を選び、都道府県等に届出を行うことができる。
児童指導員等加配加算と専門的支援加算について、算定する上での優先順位はあるのか。
投稿日:2021年3月31日 更新日:
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2021年3月31日 更新日:
優先順位は無いので、事業所において算定する加算を選び、都道府県等に届出を行うことができる。
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