令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

モニタリング標準期間について、利用者の状況に応じて標準以外の期間を設定してもよいか。

投稿日:2021年4月8日 更新日:

施行規則で示すモニタリング標準期間は、従前どおりあくまで市町村が決定する際の勘案事項であるため、利用者の状態等に応じて、標準期間が6月に1回のところを3月に1回としても差し支えない。

例えば、本人の特性、生活環境、家庭環境等などにより、以下のような利用者の場合、頻回なモニタリングを行うことで、より効果的に支援の質を高めること につながると考えられるため、標準よりも短い期間で設定することが望ましい。

(具体例)
・生活習慣等を改善するための集中的な支援の提供後、引き続き一定の支援が必要である者
・利用する指定障害福祉サービス事業者の頻繁な変更やそのおそれのある者
・その他障害福祉サービス等を安定的に利用することに課題のある者
・障害福祉サービス等と医療機関等との連携が必要な者
・複数の障害福祉サービス等を利用している者
・家族や地域住民等との関係が不安定な者
・学齢期の長期休暇等により、心身の状態が変化するおそれのある者
・就学前の児童の状態や支援方法に関して、不安の軽減・解消を図る必要のある保護者

また、下記に掲げる者は、上記の状況に該当する場合が多いと考えられるため、 モニタリング期間の設定に当たっては、特に留意して検討すること。
・単身者(単身生活を開始した者、開始しようとする者)
・複合的な課題を抱えた世帯に属する者
・医療観察法対象者
・犯罪をした者等(矯正施設退所者、起訴猶予又は執行猶予となった者等)
・医療的ケア児
・強度行動障害児者
・被虐待者又は、そのおそれのある者(養護者の障害理解の不足、介護疲れが見られる、養護者自身が支援を要する者、キーパーソンの不在や体調不良、死亡等の変化等)


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2 (令和3年4月8日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
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(※)「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成24年3月30日障発0330第16号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)」(抄)
第二の2(1)④の3
(四)(一)及び(二)における障害児の医療的ケアスコアの合計の点数の算出方法については、以下のとおり取り扱うこととする。
(iii)これにより難い合理的な理由がある場合であって、都道府県知事(指定都市又は児童相談所設置市においては、指定都市又は児童相談所設置市の市長)が認めた場合には、他の適切な方法により、障害児の数を推定することができるものとする。

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