障害者支援施設が当該加算を算定する場合、
- 生活介護を通所で利用している者については生活介護
- 障害者支援施設に入所している者については施設入所支援
においてそれぞれ算定することとなる。
したがって、貴見のとおり。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2021年3月31日 更新日:
障害者支援施設が当該加算を算定する場合、
においてそれぞれ算定することとなる。
したがって、貴見のとおり。
関連記事
短期入所について、令和3年度からは本体施設の種別に関わらず同じ加算率が適用されるのか。
お見込みのとおりである。 本体施設の種別に関わらず短期入所としての加算率を適用することとなる。 【出典】厚生労働省 福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A(令和3年3月29日)
虐待防止の取組について、小規模な事業所にも過剰な負担とならないようにするには、どのような取組が考えられるか。
虐待防止の取組は、①虐待防止委員会を設置し、結果を従業者に周知すること、②従業者に虐待防止のための研修を実施すること、③虐待防止の責任者を置くこ ととなっている。 このうち、虐待防止委員会については、 …
検定の受験料や検定にかかる外部の研修受講費の補助等は当該事項における制度の整備状況として評価することが可能である。 一方で当該就労継続支援A型事業所の利用を検討している利用者に対して、当該制度が利用で …
口腔衛生管理加算は、歯科衛生士による口腔ケアが月2回以上実施されている場合に算定可能となっているが、同一日の午前と午後それぞれ口腔ケアを実施した場合は、2回分として取り扱うのか。
同一日に複数回口腔ケアを実施した場合は、1回分として取り扱う。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)