障害福祉計画の作成

計画相談支援については、以下の例のようにサービス利用支援や継続サービス利用支援を実施しない月は利用者数にカウントしないということでよろしいか。

(例)6ヶ月ごとに継続サービス利用支援を利用する者
   5月 → 11月 → 5月
→利用した5月、11月、5月に1名としてそれぞれ計上。それ以外の月は計上しない。

投稿日:2011年12月7日 更新日:

【2011年(平成23年)12月7日】

お見込みのとおり。


【出典】厚生労働省HP
第3期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて

-障害福祉計画の作成

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平成23年10月31日の障害保健福祉関係主管課長会議資料の基本指針(案)において資料51ページに「障害児支援のための計画的な基盤整備」についての規定があります。

①「障害児支援に係る方針を策定することが望ましい。」とされているが、障害福祉計画とは別に策定すべきものなのか。また、具体的にどのような内容を策定することが求められているのか。

②障害児支援について第3期障害福祉計画に盛り込む必要があるのか。

【2011年(平成23年)12月19日】 ①つなぎ法が平成24年4月1日から施行され、障害児支援の強化がなされることを踏まえ、児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設又は指定障害 …

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障害保健福祉圏域ごとのビジョンについて
第2期障害福祉計画において、次のことを記述する必要があるかどうか、ご教示いただきたい。
①圏域ごとの障害福祉サービス給付の金額の現状と見通し
②圏域ごとの自立支援医療給付の金額の現状と見通し
③圏域ごとの精神及び行動の障害に係る医療費の金額の現状と見通し
④圏域ごとの介護保険給付の金額の現状と見通し
⑤圏域ごとの国民医療費の金額の現状と見通し
⑥圏域ごとの特別支援学校卒業者(中学部,高等部)の現状と見通し
⑦圏域ごとの雇用者(全雇用者の人数,うち障害者の人数,うち福祉施設からの移行者の人数)の現状と見通し

【2008年(平成20年)9月17日】 圏域等の単位で見通しを立てる場合に明らかにしていただくのは、指定障害福祉サービスの内容と量であるため、ご質問の内容については、基本的には計画に記載する必要はない …

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市町村計画の作成にあたり、自立支援法第88条の第6項で施策推進協議会の意見聴取を、同第7項で県の意見聴取の手続きが規定されていますが、この2つの手続きの順序についての考え方、ルールがあるのでしょうか。ご教示ください。
私としては、単に手続きを規定しているだけでその順番に決まりはなく、各自治体の策定の都合に合わせて両方の意見を聴いて作成すればよいように思うのですがいかがでしょうか。

【2008年(平成20年)11月11日】 自立支援法第88条6項と同条7項の手続きの考え方については、お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 第2期障害福祉計画の作成に係るQ&A(2)につ …

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第1期計画策定時には、見込量等の中間報告があったが、今回は実施しないということでよろしいか。
また、計画策定後の最終的な数値に関する報告に関しては、実施時期及び報告様式はどのようになるのか。

【2008年(平成20年)9月17日】 第2期計画策定においては、第1期計画策定時にお願いした中間報告的なものはお願いしない予定である。 また、計画策定後の報告については、21年4月末頃に依頼をさせて …

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1期計画において「指定相談支援の種類ごとの必要な見込み量」とは「サービス利用計画策定対象者数」であるとされていたが、今回追加される「相談支援事業者についてもその確保に努めること。」とは、「サービス利用計画策定」の サービス見込み量を確保するために必要な事業者数を確保するという解釈でよいのか。

【2008年(平成20年)9月17日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 第2期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて

障がい者デイサービスワーカウト

ワーカウト
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