障害福祉計画の作成

平成21年4月実施の障害福祉サービス費報酬改定により、関係告示等の改正等が行われることとなっており、その中に、「障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制の整備並びに自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)」(以下「基本指針」という。)も含まれているが、その改正内容及び取扱い如何。

投稿日:2009年3月10日 更新日:

【2009年(平成21年)3月10日】

今般の報酬改定により、指定相談支援(サービス利用計画作成費)の支給対象の拡大が行われ、新たに、自立訓練、共同生活援助及び共同生活介護の利用者がその対象となり、これに伴い、基本指針別表3が一部改正となる。

一方、各自治体の大半は、現行指針(21年1月8日付官報掲載)に基づき、既に第2期障害福祉計画の作成作業を終えているものと考えられる。

このため、今回、報酬改定に伴い基本指針の一部は改正するものの、既に作成された第2期障害福祉計画を更に変更することは基本的にはスケジュール上不可能であるため、既に作成された第2期障害福祉計画における当該サービス見込量の修正を行う必要はない。(未だ計画作成中の自治体で対応可能な場合は、修正等願いたい。)

また、既に会議においてお知らせしているとおり、障害者自立支援法の見直し等に伴う第2期障害福祉計画の取扱いについては、法改正の内容・スケジュール等を踏まえ、見直し方法等について検討した後に連絡することとしているが、今回盛り込めなかった報酬改定に伴うサービス見込量の修正については、法の見直し等に伴う第2期障害福祉計画の見直しの際に併せて行うことになるものと考えている。


【参考】厚生労働省HP
障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制の整備並びに自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)


【出典】厚生労働省HP
第2期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて

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一方、「療養介護」、「共同生活援助・共同生活介護」、「施設入所支援」及び「(指定)相談支援」については、第1期計画と考え方が変わらない限り、もともと「人分」で利用者数を見込むルールとなっていますので、「時間分」、 「人日分」のような問題は生じません。(平成18年5月11日全国障害福祉計画担当者会議「資料2-1-2」参照。)
基本指針(案)を見ますと、これらの「人分」(=利用者数)で見込むサービスについても、「利用者数及び量」の見込みを定めるものと記載されていますが、この場合の「利用者数」と「量」とは別のものなのでしょうか、それとも同じものなのでしょうか。

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さて、第一期計画でも、基本指針の表現は、「障害福祉計画の作成時点において、福祉施設に入所している障害者」となっていましたが、実務的には、「障害福祉計画の作成時点」すなわち平成18年度末ではなく、「平成17年10月1日の 入所者数」を「現在の入所者数」として整理することとされました。(平成18年5月11日全国障害福祉計画担当者会議「資料2-1-1」の3ページ)
第二期計画においても、第一期計画との整合性(あるいは連続性)を図るため、実務的な整理としては、「平成17年10月1日の入所者数」を「第一期障害福祉計画の作成時点において、福祉施設に入所している障害者」とみなして整理すべきと考えていますが、この理解でよいでしょうか。

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