障害福祉計画の作成

圏域単位での基盤整備計画については、1か所当たりの定員が何人であるかによって必要な事業所数が変わってくるため、「○か所」は適当ではないと思うが、この点についてどのように整理すればよいか。

投稿日:2008年9月17日 更新日:

【2008年(平成20年)9月17日】

事業所数と定員の考え方については、基本的には圏域単位で議論する際に、どの地域にどの程度の規模の事業所を整備するかについても議論されることを想定しているため、その中で決まるものと考えている。

また、仮に個々の事業所についての定員規模まで議論できない場合は、県内事業所の平均的な定員規模を使用するなどの方法が考えられる。


【出典】厚生労働省HP
第2期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて

-障害福祉計画の作成

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虐待防止に対する取組みの強化に関する事項(資料2の24ページ)
「また、市町村においては、住民からの虐待に関する通報があった場合にどのような対応を行うのか関係者の合意による対応システムについて検討しておくことが必要であり、例えばそのために地域自立支援協議会を活用することも想定される。」と記載されている。
しかし、児童や高齢者と違い虐待対応についての根拠法令がなく対応が困難な状況において、国は、地域自立支援協議会をどう活用し、適切に対応することを考えておられるのか。検討されている案があればご教示願いたい。
また、「市町村障がい福祉計画の作成に関する事項」ではなく「都道府県障がい福祉計画の策定に関する事項」の中にあえて記載している意図はなにか。

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「精神障害者地域移行支援特別対策事業」にかかる目標数値、サービス見込み量についての記載は、退院可能精神障害者数の目標値やそれぞれのサービス見込み量の欄に掲載するのではなく、まとめて別掲としてよいか。

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一般就労への移行支援の強化に関する事項について(資料2の21ページ)
 工賃倍増5ヵ年計画は都道府県障がい福祉計画への記載を、官公需にかかる福祉施設の受注機会の拡大については、都道府県障がい福祉計画及び市町村障がい福祉計画への記載を想定されていると思われるが、それなら、別表第2及び第 4表の変更が必要ではないか。

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