障害福祉計画の作成

一般就労への理解の促進、工賃倍増計画、官公需の受注機会拡大等については、重点施策実施5か年計画に記載のある事項でもあり、障害者計画に盛り込み、実施に取り組むものと考える。
よって福祉計画に重複して盛り込む必要はないと思われるが、障害者計画と障害福祉計画の違いについてどのように整理すればよいか。
(本県では重点施策実施5か年計画に基づき、現在、県障害者計画の改定作業中であり、同内容を盛り込む予定。)

投稿日:2008年9月17日 更新日:

【2008年(平成20年)9月17日】

障害者計画と障害福祉計画を一体的に作成する自治体においては、障害者計画部分に記載されていれば改めて記載する必要はない。

他方、障害者計画と障害福祉計画を別々に作成する自治体においては、当該部分について障害福祉計画にも記載されたい。


【出典】厚生労働省HP
第2期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて

-障害福祉計画の作成

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第二期計画においても、第一期計画との整合性(あるいは連続性)を図るため、実務的な整理としては、「平成17年10月1日の入所者数」を「第一期障害福祉計画の作成時点において、福祉施設に入所している障害者」とみなして整理すべきと考えていますが、この理解でよいでしょうか。

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