【2013年(平成25年)3月15日】
- 日常生活用具に係る厚生労働省告示(平成18年厚生労働省告示529号)については、平成25年1月18日公布の地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係告示の整備等に関する告示(平成25年厚生労働省告示第6号)のとおり、用具の用途及び形状については改正していない。
- 障害者に給付する訓練用ベッドは、「特殊寝台、特殊マットその他の障害者等の身体介護を支援する用具」に該当する。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2013年3月15日 更新日:
【2013年(平成25年)3月15日】
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